MENU
船井フードビジネス.com

外食・中食ビジネス
人財採用コンサルティング
関連コラム

2019年4月施行 「年次有給休暇 取得義務化」の衝撃

2018年6月28日に可決された、いわゆる「働き方改革」関連法案の中に、
年次有給休暇取得の義務化」が組み込まれています。
また、「年次有給休暇取得の義務化」は2019年4月施行のため、
企業には早急な対応が必要です。

 

この「年次有給休暇取得の義務化」を要約すると…

企業は、年次有給休暇を10日以上付与される労働者については、
5日分を休暇付与日から1年以内に取得させることが義務づけられる


ことになります。

 

労働基準法において、年次有給休暇に関する条文ではこれまで「付与義務」があったのみでしたが、今回の改正により「労働者への取得義務」が加わることになります。

労働者に年次有給休暇を取得させるためには、まず「誰が対象か」を把握する必要があります。
取得義務が発生する労働者は以下の通りです。

 

①継続勤務年数が0.5年以上の全労働日の8割以上出勤した労働者
②継続勤務年数が3.5年以上の週4日勤務または年間の勤務日数が169~216日の労働者
③継続勤務年数が5.5年以上の週3日勤務または年間の勤務日数が121~168日の労働者


 

上記の通り、年次有給休暇が付与されるのは正社員だけでなく、
パート・アルバイトといった非正規社員に対しても付与される点に注意する必要があります。
(年次有給休暇の付与に、「労働時間」は関係が無いことも注意が必要です。)

 

2019年4月の「年次有給休暇の取得義務化」に向けて、すぐに対策を打っていく必要があり、その対策には常に「人」の問題がつきまとってきます。

採用・定着・育成・評価など、多岐にわたる改善の選択肢があるなかで、どの施策が自社に必要か、大変悩ましいことと思います。

 

船井総研では、人材でお悩みの飲食店経営者さまからの無料経営相談を承っております。

ご相談をご希望の経営者さまは、こちらをクリックしてください。


 

また、飲食店の人材に関するレポートもたくさんご用意しております。
【働き方改革対応 ハンドブック】はこちらからダウンロードできます。

レポートのダウンロードは、こちらをクリックしてください。


 

本コラムが、経営者のみなさまが自社の労務環境を見直すきっかけとなれば幸いです。

▼新しいビジネスモデルをお探しの方はこちらのページもご覧ください。
注目の飲食店「新ビジネスモデル」事例解説 ~コロナ後の新しい時代への対応業態の作り方~

外食業界時流予測レポート2022を無料ダウンロード!
アバター画像

担当者

外食・中食ビジネスチーム

船井総合研究所の外食専門コンサルティングチームです。
新ビジネスモデルの提案、新規出店、リニューアル、集客、人材採用、評価制度構築、FC本部構築など、飲食店に専門特化したご提案をさせていただきます。

お電話・Webからお問い合せ可能

0120-958-270受付時間 平日9:45~17:30 Webはこちらから

タグ一覧