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国家戦略特区の優遇措置の概略と農業との関わり

国家戦略特区
みなさんこんにちは、船井総研の石田知大です。
今回のコラムでは、皆様も耳にしたことがあるであろう国家戦略特区について書かせていただ ければと思います。

 

さて、国家戦略特区とはそもそも何でしょうか。 首相官邸の広報では、「岩盤規制」改革の突破口という記述があり、 「経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するととも に、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、国が定めた国家戦略特別区域 において、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進します」というように記述されていま す。

 

簡単に言えば行政が、今後の改革を行っていく際にどのような課題があるかの把握をすることや、優先的に改革を推進すること社会実験を行う構造改革の拠点地域ということです。 特区では、そのような目的から様々な、規制緩和や優遇措置が行われています。 例えば、特定の条件を満たした事業者が設備投資等を行った場合に普通償却に加えて取 得価額の一定割合を課税所得や法人税額から控除することができる特別償却・税額控除 があります。

 

現在 10 地域ある特区で、それぞれの特区の中では、異なったの規制緩和、構造改革が推 進されています。農業に関して言うならば、「新潟市」と「養父(やぶ)市」は指定されていま す。新潟市では、「農地の集約や農産物の利用促進」などを主なテーマとしており、ここでは 大規模型の農業を推進しているように見えます。一方で、養父市では「中山間地域の農業 や空き家等の活用などを主なテーマとしているため、中山間地域内でのグリーンツーリズム や、地域内との結びつきを重視した取り組みを促進しているように見えます。

 

ほんの先日、今月 27 日に養父市に限定した形ではあるけれども、この国家戦略特区内で 農地の企業の実質的な取得が可能になる法案が可決されました。 具体的には、農地を所有することができる農業生産法人(現農地所有適格法人)への企業 の出資比率を 50%以上に引き上げることが認められたということになります。現状 年間の 制限を設けているため、あくまで実験的にという動きではありますが、これまで聖域であった農 地の企業保有が認められた事例が生まれたという事実は大きいかと思われます。

 

これによって、今後農業にM&Aの概念が生まれてくるのではないかと考えています。
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担当者

農業ビジネスチーム

船井総合研究所の農業経営者向けコンサルティングチームです。
生産者・農業経営者が自分たちの生産する農産物の価値をあげて販売するためのコンサルティングを実施いたします。
全国の農家の最新事例をもとに、成功する6次産業化の方法をご提案いたします。

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